「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)」第24条第1項の規定により、各都道府県に「地球温暖化防止活動推進センター(以下センター)」が設置されており、長崎県のセンターもその中の一つです。

 長崎県知事により、令和2年4月~4年3月までの3年間、「一般社団法人長崎交流センター」がセンターの指定を受け、運営を行ってきました。

 この度、令和5年4月~7年3月まで引き続き、センターの指定を受けることとなりました。

 県内外の地球温暖化防止活動、脱炭素に向けた取り組み等情報提供や推進員の研修会の実施、各所への出前講座やイベントの実施、推進員の活動の支援などを行いながら、地域レベルから、より効果的に温暖化防止対策が行われるよう、地球温暖化防止活動推進員と協力し、地域の皆さまと一丸となって長崎県の地球温暖化防止、ゼロカーボンに向けて取り組んでまいります。

 

※NCCCA……Nagasaki Center for Climate Change Action

センター事務所からの長崎港の風景